2012-06-19 第180回国会 参議院 総務委員会 第14号
この合併特例債、言うまでもなく、合併にかかわる事業の充当率の九五%に充てることができる上に、元利償還金の七〇%を普通交付税で充てていただけるという、非常にこれを活用するところにとっては有り難い制度ではございますが、しかし、今回延長するに当たって、これまで十年間という枠の中で建設計画を決め、そして、その建設計画の中で合併特例債の起債計画というのを組んできたわけですが、この十年間の建設計画を今回五年間延長
この合併特例債、言うまでもなく、合併にかかわる事業の充当率の九五%に充てることができる上に、元利償還金の七〇%を普通交付税で充てていただけるという、非常にこれを活用するところにとっては有り難い制度ではございますが、しかし、今回延長するに当たって、これまで十年間という枠の中で建設計画を決め、そして、その建設計画の中で合併特例債の起債計画というのを組んできたわけですが、この十年間の建設計画を今回五年間延長
○藤井政府参考人 運用上の問題と形式上の問題があると思いますが、運用上は、実際は、手続が始まる前から非常に意思疎通をしながら、県と国の考え方が反するということは余り想定されないとは思うんですが、ただ、一つの手続的な順番ということであれば、ちょっと細かい手続になりまして恐縮ですが、最初は、市町村から起債計画書というものを都道府県に提出します。
その際、地方債は起債計画に基づいて認可することにした、これが戦後の起債統制につながるというようなことでございます。 地方譲与税、地方交付税交付金、国庫支出金という、いわば中央政府から地方へのトランスファー、これが一九三八年までは地方財政総収入の一〇%程度しかなかったわけであります。これが四〇年の税制改正によりまして急激に増加をいたしまして、二割程度になったわけでございます。
これについて、地方団体から今後さらにだんだん詰まった形でそういう要望等、非常に相談があるんじゃないかと思うんですけれども、そういうものに対する自治省の方の対応、それからまた起債計画に対してどのくらいのことを考えておるのか、そういう点について、計画上の問題があれば対応と申しますか、一つの方向づけ、そういう問題をひとつお答えいただければと思うわけでございます。
どちらが先か後かという問題がありますが、今でも、例えば、国はこれだけ財政構造に真剣になっている、地方の問題もそうだといって地方にもその問題を言うわけでありますが、地方自治体に行ってみれば、これは自治省がちゃんとした例えば起債計画を組んでやってくれたんだから全部国の責任ですよと。ですから、責任論を伴わないことは、将来でも、分権をしてみても、その基礎が揺らぐのではないのかなという心配を私はいたします。
そこで、一つ質問を落としましたが、今度の地方財政の抑制の段階で、いわゆる給与の問題を地方債の許可条件として取り入れる、五十九年度については後にしまして、五十六年度から実行されて、五十八年度やっているわけですが、これはどうなんですか、当初の起債計画に対しても、同じような条件で地方団体に対しては許可条件の一つの対象にされるということがあったのでしょうか。
それから、日本が加盟していない国際機関、例えば欧州投資銀行、EIBというようなものにつきましても、やはり協定上の関係はございませんが、彼ら自身が円を使っての起債調達について、年間の彼らの起債計画というようなものを我々に示していろいろコメントを求めるというような態度をとっておりますので、我々の方が全くタッチしない国際機関、加盟していない、協定上の関係のない国際機関も、そうみだりにそういうようなことをやらないのかと
大蔵省が地方債の許可権を留保しておきたいという根拠としている金融政策上の問題、これは起債計画や資金計画を大枠として自治省と協議して決めることで十分解決済みである。
しかしながら、これらの財源は当初の起債計画とあわして四兆二千億円の地方債をもって充当することになっております。このうち一兆八千六百億円は民間よりの縁故借り入れすることになっております。
そうなりますと、余りにも起債というものを二年度以降にいろいろと考えてやらなければならないという問題が起こってきて、起債計画とのずれが起こりますから、二年ぐらいで計画をおつくりいただいて、それが終わったら第二次計画をつくってもらうということでも私は構わないと思っております。
ただ、私は、この条文について考えますことは、やはり地方債を国全体としてどの程度認めていくかということは、国全体の財政計画の上において非常に重要な事柄であって、各地方公共団体は自分のことだけしかよくわかりませんから、それぞれが非常に大幅な起債計画を立てていくということに相なりますれば、やはり大きな放漫経済といいましょうか、放漫財政ということになるおそれがございますので、私は起債の許可というものは、これは
○小山(省)委員 本年度の地方の起債計画、これは物価抑制の緊急対策と理解していいのかどうか。経済が正常化した場合、起債の運用については弾力的な考えで対処するお考えがあるかどうか、この点もひとつお考えのほどをお聞かせいただきたい。
起債計画じゃないですか。これ、償還計画ですか。二兆三千四百億返すのですか。表題は償還計画と書いてありますよ。しかし、これはだれにわかりますか。国会議員のだれに、これを読んでこれが償還計画ということがわかりますか。これはどういうことなんです、大蔵大臣。
○山本(弥)委員 ただいま荻田総裁から、将来の構想を含めましての、公庫としての今後のあり方 につきましての御答弁をいただいたのでございますが、今回、四十七年度の地方債の、公営企業あるいは準公営企業の起債計画あるいは資金の区分等を拝見いたしましても、大体七千億以上の起債計画になっておるわけでありますが、そのうちの三千二百億見当は政府資金、残りの政府資金以外のものはその他公募資金になっておるわけでありますが
本年度の起債額をそのままずらすのか、全体の起債計画、償還計画をずらしていくのか、いろいろあると思うのですが、とにかくこういう災害を受けた場合に、本年度の起債償還は一応延ばしてやるということが、地方財政の面から考えて非常に大事だと思うのです。これはいかがですか。
○華山委員 それから、この地方債計画によりますと、一般会計の起債計画は三千二百三十七億、公営企業債は三千百四十三億、ほとんど同額です。これから見ましても、この公営企業というものが社会資本の充実の上にいかに重大な役割りを果たしているのか、持っているのかということがわかるわけです。
府県に対する起債計画は、県の財政力とかあるいは事業量の関係で一律にはいきませんでしょうし、また変わってくると思いますけれども、国の起債計画をどのようにするのか、どう考えておるのか、まずお尋ねしたい。
また土地等の先行取得に対しましては、起債措置を講ずる、こういうことを申し上げたわけですが、これもそのとおり、今度地方の起債計画の中に同和対策ワクを設定いたしまして、その確保をはかるか、かような措置をとっておるわけであります。
この点についてはこれ以上私は申しませんけれども、そして、一方では、万博だとか新国際空港だとか公共用地の取得だとか、新産都市建設だとか、こういう事業関係の起債は優先的に非常に率も高くしているということは、起債計画の中で明らかではないか。私はそう考えるわけです。この点はもうこれで、時間がありませんので、いずれまた詳しく聞きたいと思います。
なお、予定といたしましては、この後まだ続きまして、三月ひと月で七億五千万ドル程度の起債計画になるのではないかというようなことがございまして、なお、これに伴いまして、こういったことを控えまして、金利の、いわゆる債券の利回りでございますが、これもアメリカの長期国債につきましても、二月の九日に四・六%だったものが、二十三日には四・七%に上昇、なお、民間の長期社債につきましても、二月の九日に五・二六だったものが